消費税に関する話題は尽きません。その中で軽減税率ということも叫ばれています。消費税は近いうちに10%になるといわれており、その時には対策をしていかなければなりません。そこで、国が対策として行ったのが軽減税率対策補助金です。この補助金は、軽減税率を導入するにあたって負担となる小売業などに対し対策への補助をするというものです。実際に消費税の計画は8%に上げられた後に10%にするというのが予定でした。ところが、様々な問題が表面化し、8%で据え置きするということになったのは記憶に新しいところでしょう。10%になった場合には、8%と10%の商品が混在するという予定であり、複数の税率で管理することになります。この8%になるものを、軽減税率と呼んでいるというのが、この内訳です。これはレジで管理することになりますが、物によって打ち変える必要があります。これに対応したレジを導入せねばならず、これが負担となることが予想されました。もちろん、レジを新しくしなくても済みますがそれだけ手間が増えることになるでしょう。これでは業務効率を下げるため、補助金を出して新規導入を加速させようとしたのが、軽減税率対策補助金です。これに対応したPOSレジを導入すれば一定の補助金が下り、その分負担が軽くなるため購入が可能で、結果導入することができるようになります。しかし、少し解釈を間違ってしまうと補助金が下りなかったりすることもあるため、十分に注意が必要です。
軽減税率対策補助金は事務局が認めたものでなければ受けることができません。つまり、設定されているPOSレジ以外ではだめだということです。性質上、複数の税率設定ができなければ意味がなく、対策とはなりません。そのため、もしも最新のPOSレジが出てもっと簡単に機能を活かすことができたとしても、事務局が認めていないものは対象とはならないということです。ここが大きな勘違いをしやすい部分でしょう。次に誰でも購入すれば補助金を受けられるわけではないということが重要です。購入して導入をすれば補助金を受けられるというものではないということです。これはどういったことかといえば、軽減税率を使う業種でなければならないということを意味しています。税率は、どんなものでも混在するというわけではありません。その対象となるものを扱っていなければPOSレジを導入する意味はないでしょう。ということは、そうした業者がいくら導入したとしても補助金を受ける権利がないということになります。非常に複雑な条件が考えられており、対象品目は酒類と外食が除かれているのが現状です。もう一つ、定期購読の契約をしているということが条件となりますが、週2回以上発行されている新聞も対象外になります。定期購読をしていない場合には除かれないということもありますし、外食も定義としては椅子やテーブルなどの施設のある場所でのサービスとあいまいになっています。客が指定した場所での飲食サービスというのも定義としてありますが、これもわかりづらいでしょう。持ち帰ったら8%で、その場で食べたら10%となったりするわけですが、出前は外食ではなく、ルームサービスは場所が指定されているため外食です。他にもいろいろとややこしいところがありますが、食品や酒類、日常品を扱っている小売店は対象です。飲食店でも持ち帰りがあれば対象となります。こうした業種や業態であれば問題ない可能性が高いといえるでしょう。
タイミングということも大切です。POSレジを導入するとしても、これを間違えれば下りなくなります。申請と導入、支払いという3つのタイミングがあるからです。これを間違うと、軽減税率対策補助金は受けられません。そうなると、他の業種ではPOSレジを導入したくはなくなるということもあるでしょう。実は他にも補助金が存在しており、これを利用することで導入が容易になってきます。それはIT導入補助金で、中小企業や小規模事業者がITツールを導入する際に補助をしてくれるものです。一部を負担してくれることになるため、POSレジであれば対象になる可能性があります。もちろん、対象事業者であり、生産性の向上を目的としていなければいけませんが、この方法であれば軽減税率対策補助金の対象でなくても利用ができるでしょう。こちらでも、事務局が認定したITツールでなければいけないため、何でもいいというわけではありません。POSレジは、確実に効率を上げることができるようになるツールです。導入に対してさまざまな障壁がありますが、こうした補助金を受けることができるのであれば大きなチャンスとなるでしょう。こうした機会を逃さないようにすることも経営にとっては重要なポイントです。
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