飲食店を開業するには資格が必要だということをご存知ですか?
資金集めや開店準備をしっかりと進めていても、営業するための資格が無ければ店を開くことができません。
ここでは、飲食店を開業するために必要な資格についてご説明します。
飲食店を開業するには「調理師免許」が必要だろうと思っている方も少なくないようです。しかし実際には、ふぐなどの特別な調理法が必要な場合を除き、調理師免許は不要なのです。
調理師免許は基本的に、学校や病院、企業などの食堂、福祉施設の調理場で働くために必要な資格です。開業時に必ず必要なものではありませんが、調理師免許を持っていることで、調理のプロであることや衛生面での管理ができること、調理に関する豊富な知識を持っていることが証明できるので、お客様に「安心して食事ができる店」ということをアピールできます。
また調理人を雇う際などに調理師免許の有無をひとつの指標にしても良いでしょう。
飲食店を開業するにあたって、必ず必要なのが「食品衛生責任者」の資格です。
食品衛生責任者とは、飲食店における食品衛生上の管理と、運営にあたることを職務とする人を指し、店舗完成10日前までに保健所へ食品営業許可の申請を行います。
食品衛生責任者の資格を得るには、各地域の食品衛生協会が主催する食品衛生責任者の講習会を受講しなければなりません。受講費は1万円前後で、加えて食品衛生責任者のプレート(約800円)を購入する必要があります。
このプレートには食品衛生責任者名が記載されており、飲食店開業者は、これを事業所や店舗内のお客様に見える位置に掲示する義務があります。なお「調理師」、「栄養士」の資格を取得していれば食品衛生責任者の講習は免除されます。
飲食店開業時にもうひとつ必要なのが、消防署に届出をする「防火管理者」という資格です。
この資格は30人以上を収容できる飲食店を開業する場合に必要です。この条件に当てはまらない小規模なお店であれば、この資格は必要ありません(ただし「収容人数」は従業員の人数も含むので注意してください)。
お店の延べ床面積が300㎡以上ある場合は「甲種防火管理者」、延床面積が300㎡未満の場合「乙種防火管理者」の資格が必要です。
「防火管理者」になるには約3,000~5,000円を支払い、各地の消防署などが実施している講習会を受講する必要があります。講習期間の甲種2日、乙種1日が目安です。
小さな飲食店を開くなら、資格は「食品衛生責任者」だけで済むことになります。その食品衛生責任者の資格も、基本的には講習を受けるだけで取得できるようなものです。飲食店を開業するために必要な資格は、意外と少ないのだなと感じた方も多いのではないでしょうか。数少ない資格だからこそ、開店前にしっかりと準備しておきたいですね。
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